2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
一方、オンライン旅行業者、いわゆるOTAにつきましては、契約に関するトラブルを防止するため、オンライン旅行取引の表示等に関するガイドラインというものにおきまして、OTA等に関する代表者氏名等の基本情報や旅行業登録の有無、問合せ先に関する事項、契約条件に関する事項を表示するよう要請をいたしております。
一方、オンライン旅行業者、いわゆるOTAにつきましては、契約に関するトラブルを防止するため、オンライン旅行取引の表示等に関するガイドラインというものにおきまして、OTA等に関する代表者氏名等の基本情報や旅行業登録の有無、問合せ先に関する事項、契約条件に関する事項を表示するよう要請をいたしております。
○石井国務大臣 旅行業法における罰則を海外OTA等の外国法人に対して適用することは、実質的に困難でございます。 我が国の旅行業法制を遵守し、必要な義務を果たして事業を行っている国内旅行業者は、海外OTAと比べますと、旅行業に関する幅広い知識を有する専門家の選任など、旅行者の安全性が図られており、信頼される仕組みが確立されていると考えております。